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実家じまいは、実家を売ることだけではありません。
親から受け継いだ家をどう扱うか。家族の気持ちと現実の負担を整理し、今後の方針を決めることが実家じまいの出発点です。
親が施設へ入居して空き家になった実家。相続したものの誰も住む予定がない家。こうした住宅には維持管理の手間がかかります。
一方で思い出の詰まった家を手放すことには、ためらいもあるでしょう。
この記事では実家じまいの4つの選択肢を比較します。判断前に確認したい費用や相続登記の制度も紹介します。
実家じまいとは?家を手放すことだけが目的ではない
実家じまいとは、親が暮らしていた家の今後を考え、管理や利用の方針を整理することです。
家財を片付けて売却する方法もあれば、住み続ける家族を決める方法もあります。
大切なのは、家を残すかどうかを決める前に現状を把握すること。
実家じまいを考えるきっかけには、次のような場面があります。
- 親が施設へ入居して実家が空き家になった
- 親が亡くなり実家を相続した
- 遠方に住んでいて定期的な管理が難しい
- 親の高齢化を機に住まいの将来を話し合いたい
親が健在なら本人の意向を確認することが重要です。相続後なら所有者や相続人の確認も必要になります。
住む人がいなくなっても、建物の管理が不要になるわけではありません。
家族の希望だけでなく、建物の状態や維持費も判断材料にしましょう。
相続した実家の選択肢は4つ|売る・貸す・残す・解体
実家の扱いには主に4つの選択肢があります。
どれが適しているかは、家の状態や立地によって変わります。家族が将来利用する予定の有無も重要な判断材料です。
| 選択肢 | メリット | 注意点 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|
| 売る | 管理負担を減らし、売却代金を得られる | 売却条件や税金の確認が必要 | 今後住む予定がない |
| 貸す | 家を保有しながら賃料収入を得られる | 修繕費や賃貸管理の負担が残る | 賃貸需要が見込める |
| 残す | 家族が将来利用する可能性を残せる | 固定資産税や維持管理が続く | 利用予定や保有目的が明確 |
| 解体する | 老朽化した建物の管理負担を減らせる | 解体費用や解体後の土地利用を考える必要がある | 建物の老朽化が進んでいる |
売る|使う予定がない家を整理する
家族の誰も住まない場合は売却が選択肢になります。
売却方法には仲介と買取があります。仲介は一般の買い手を探す方法です。買取は不動産会社が直接購入する方法を指します。
買取は仲介より価格が下がる傾向があります。一方で売却までの早さや現況のまま相談できる点に利点があります。
買い手が見込める住宅なら、仲介による売却も比較しましょう。
貸す|所有を続けながら活用する
賃貸需要がある地域では、実家を貸す方法も考えられます。
ただし家賃がそのまま手元に残るわけではありません。設備の修理や入居者への対応も必要です。
築年数が古い家では、貸し出す前に改修を求められる場合もあります。
残す|将来の利用予定と管理方法を決める
将来家族が住む予定なら、実家を残す判断もあります。
ただし「いつか使う予定」という状態では管理の担当者が曖昧になりがちです。
利用する時期が決まっていない場合は、管理方法と費用負担を家族で共有しておきましょう。
解体する|建物をなくして土地を残す
老朽化が進んだ家では解体も候補になります。
解体すれば建物の管理負担は軽くなります。ただし土地の管理は引き続き必要です。
解体後は固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。
土地を売却するのか保有するのか。解体前に自治体や専門家へ確認しておくことが重要です。
実家じまいで確認したい費用と管理負担
売却する場合にも、家を残す場合にも費用は発生します。
固定資産税の通知が届き、空き家になった実家の写真を見返す。外壁や庭木の状態が気になっても、遠方だと気軽に確認できません。
こうした管理の手間も実家じまいの判断材料です。
| 費用項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 固定資産税 | 現在の税額と解体後の扱い |
| 建物の維持費 | 雨漏りや設備故障の修繕費 |
| 庭や敷地の管理 | 草刈りや樹木の剪定 |
| 家財整理 | 不用品の処分費や搬出費 |
| 売却関連費用 | 仲介手数料や測量などの費用 |
| 解体費用 | 建物の構造や周辺道路の条件による見積額 |
費用は住宅の条件によって異なります。相場だけで判断せず、対象となる家の見積もりを確認しましょう。
国土交通省は空き家の適切な管理について、点検や補修の必要性を案内しています。
当面は売却も解体もしない場合でも、管理方法を決めておくことが大切です。
相続した実家は登記と税金の確認が必要
相続した家を売却する前には、登記名義と税金の制度を確認しましょう。
相続登記は2024年4月から義務化
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
原則として相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する制度です。
正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
義務化前に相続した不動産も対象です。2024年4月1日より前に取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が申請期限となります。
遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度もあります。ただし正式な相続登記とは役割が異なります。
空き家の売却で使える税制特例
一定の要件を満たす相続した空き家には、譲渡所得から最高3,000万円を控除する特例があります。
主な条件には次のようなものがあります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建築物ではないこと
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 2027年12月31日までの譲渡であること
- 譲渡価額が1億円以下であること
ほかにも相続前の居住状況や耐震性などの要件があります。
相続人が3人以上の場合は控除額の上限が2,000万円となります。
控除額がそのまま受け取れるわけではありません。適用対象となる譲渡所得から差し引く制度です。
個別の税額や適用可否は税理士に確認してください。登記手続きは司法書士、契約や法的判断は弁護士などの専門家に確認しましょう。
家族で実家じまいを話し合うときの進め方
実家じまいでは家族の希望が一致しないこともあります。
家を残したい人と売却したい人がいる場合は、すぐに方針を決めるよりも希望の理由を整理することが先です。
親の気持ちと子どもの負担を分けて考える
親が健在なら住まいへの希望を聞いておきましょう。
子ども世代には遠方からの管理や費用負担という事情もあります。
どちらかの考えを優先する前に、具体的な負担を共有することが大切です。
例えば家を残す場合は、誰が現地を確認するのか。修繕費は誰が負担するのか。
実際の作業を決めると、家を保有し続けられるか判断しやすくなります。
家財の整理は処分と保管を区別する
実家には家具や衣類のほか、写真や手紙などの思い出の品もあります。
家財を一度に処分する必要はありません。
残したい物を確認し、判断がつかない物は一時保管する方法もあります。
相続財産に関係する品が含まれる場合は、処分前に権利関係を確認しましょう。
売るか残すか迷ったときの判断基準
実家の扱いに迷ったときは、感情だけでなく客観的な条件も並べてみましょう。
| 確認項目 | 確認したいこと |
|---|---|
| 利用予定 | 家族が住む予定や時期は明確か |
| 建物の状態 | 住み続けるために修繕が必要か |
| 立地 | 売却や賃貸の需要が見込めるか |
| 管理体制 | 定期的に現地を確認できる人がいるか |
| 費用負担 | 維持管理費を誰が負担するか |
| 家族の意向 | 所有者や相続人の希望を確認できているか |
売却するなら不動産の査定を参考にできます。ただし査定額は成約価格を保証するものではありません。
仲介と買取を比較する場合は、価格に加えて売却までの手間や必要な作業も確認しましょう。
家を残す場合も同様です。維持費と管理の担当者を明確にすることで、判断の根拠が見えてきます。
次にやること|実家の現状を整理する
実家じまいは、すぐに売却先を決める作業ではありません。
最初に取り組みたいのは現状の整理です。
- 登記名義と所有者を確認する
- 親や家族の意向を聞く
- 建物の状態と家財の量を確認する
- 固定資産税や維持管理費を調べる
- 売却や賃貸の可能性を調べる
- 家族で今後の方針を話し合う
家を手放すことだけが実家じまいではありません。
売るか貸すか。残すか解体するか。
家族の希望と現実の負担を整理し、納得できる扱い方を選ぶことが大切です。
参考情報
- 国土交通省「空き家対策 特設サイト」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html
確認日:2026年10月23日 - 国土交通省「空き家になったら早めの行動を」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024032002.html
確認日:2026年10月23日 - 国土交通省「空き家の管理のやり方」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020104.html
確認日:2026年10月23日 - 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
確認日:2026年10月23日 - 国税庁「タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
確認日:2026年10月23日