改葬許可申請のやり方と必要書類|役所に行く前にそろえる3つの書類

終活・墓じまい

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お墓に納められている遺骨を別の場所へ移送するには行政機関の許可証が必要です。勝手に遺骨を取り出して移動させる行為は法律で禁じられています。

改葬許可は今の墓がある市区町村に申請する

遺骨を現在の墓所から別の納骨先へ移す一連の手続きを法律用語で「改葬」と呼びます(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)

改葬を行うには、現在のお墓が所在する市区町村の長から「改葬許可証」の交付を受ける規定となっています。

引越し先の役所や、申請者の現住所の役所ではない点に注意が必要です。

たとえ申請者が東京に住んでいても、実家のお墓が長野県にある場合は、長野県の該当自治体へ申請を行います。

許可を得ずに無断で遺骨を掘り起こしたり移動させたりすると、刑法上の墳墓発掘罪や死体遺棄罪、墓地埋葬法違反に問われるリスクが生じます。

公的な手順を踏んで許可証を取得することが墓じまいの必須条件です。

墓石を更地にする解体工事に着手する前に、あらかじめ手元に改葬許可証を取り寄せておく段取りが求められます。

必要な3つの書類と取り方

改葬許可申請を完了させるためには、主に3種類の書類を取りそろえる必要があります。それぞれの発行主体が異なります。

書類の名称 発行してもらう場所 書類の目的と記載内容
改葬許可申請書 現在のお墓がある市区町村役場 改葬の理由、申請者の情報、遺骨の本籍・氏名等を記入する基本書類
埋葬(収蔵)証明書 現在のお墓の管理者(寺院や霊園) 該当の遺骨が間違いなくその墓所に埋葬されている事実を証明する書面
受入証明書 新しい移転先の霊園や寺院 新しい納骨先がその遺骨を受け入れる契約を交わしたことを証明する書面

墓地埋葬法施行規則第2条の規定上、法令で必須と定められているのは「申請書」と現在の管理者が作成する「埋葬の事実の証明書」です。

しかし多くの自治体では運用上のルールとして、新しい納骨先の「受入証明書」や永代使用許可証の写しの提出を求めています。

遺骨の行き先が不透明なまま掘り出されるのを防止するためです。

埋葬証明書については、自治体によっては「改葬許可申請書」の用紙内に管理者の署名捺印欄があらかじめ組み込まれている様式もあります。

その場合は別紙を用意せず、1枚の申請書に住職や霊園管理者の捺印をもらう形で完結します。

お盆休みに帰省した際、実家の引き出しの奥から古い墓地使用許可証を探し出し「これで書類が揃うだろうか」と確認する場面があります。

申請の手順と手数料(自治体で異なる)

役所窓口での申請手順は定型化されています。書類の提出から許可証交付までの流れは以下の通りです。

  1. 現在の自治体の窓口またはWebサイトから「改葬許可申請書」を入手する
  2. 現在のお墓の管理者(菩提寺の住職や霊園管理事務所)へ書類を持参し、署名捺印をもらう
  3. 新しい納骨先と契約を結び、「受入証明書」の発行を受ける
  4. 必要書類を揃えて役所の担当窓口(市民課や環境衛生課など)へ提出する
  5. 自治体から審査を経て「改葬許可証」が交付される

申請手数料は無料の自治体もあれば、遺骨1柱につき数百円(例:300円〜500円程度)の手数料を徴収する自治体もあります。

複数柱の遺骨を一度に改葬する場合、申請書が遺骨1柱につき1枚必要な自治体と、連名で1枚にまとめられる自治体に分かれます。

また、窓口に申請書類を提出してから即日で許可証が発行される自治体もあれば、内容の審査や現地確認のために数日間の期間を要する自治体もあります。

閉眼供養の日程が決まっている場合は、窓口の所要日数を事前に電話で問い合わせておく姿勢が欠かせません。

遠方の場合の郵送申請

お墓のある自治体が遠隔地にある場合、現地の役所窓口まで直接足を運ばずに郵送で申請を完結させる手続きが一般的です。

郵送申請を行う際に同封する物品は以下の通りです。

  • 記入および管理者の捺印を済ませた改葬許可申請書
  • 新しい納骨先の受入証明書の写し(または契約書のコピー)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)のコピー
  • 申請手数料分の定額小為替(郵便局の窓口で購入、無記名のまま同封)
  • 切手を貼り付け、返信先住所を記入した返信用封筒

郵送でのやり取りには往復で1〜2週間程度の時間を要します。書類に不備や記入漏れがあると再送の手間が生じるため、事前に役所の担当部署(環境衛生課や市民課など)へ電話をかけ、「遠方のため郵送で申請を進めたい」と伝えて記入箇所の注意点を確認しておく配慮が求められます。

よくあるつまずき(受入証明を先に取っていない等)

改葬許可申請を進める中で最も多い失敗は、新しい納骨先を決めないまま役所へ出向いてしまうケースです。

「まずお墓を更地にしてから、遺骨の移転先をゆっくり探そう」と考えて申請書を提出しても、多くの自治体では受入先の名称と所在地が空欄の書類を受理しません。

遺骨が不法に放置される事態を防ぐためです。

また、古いお墓において「誰の遺骨が何柱入っているか正確に分からない」というつまずきも多発します。

墓誌に刻まれた戒名と過去帳を照合し、埋葬されている故人の氏名と死亡年月日を事前に把握しておく作業が大切です。

骨壺の数と墓誌の記録が合わない場合、石材店立ち会いのもとで事前に納骨室(カロート)を開けて目視確認を行う事例も見られます。

さらに、名義人以外の親族が申請を行う場合、名義人からの「改葬承諾書」の添付が求められます。

名義人がすでに他界している場合は、名義変更(承継手続き)を先に済ませるか、死亡の事実がわかる戸籍謄本を求められる場合があります。

次にやること

改葬手続きと並行して、墓石の撤去工事を行ってくれる地域の石材店を探し、見積もりを取る必要があります。

同じ条件で複数社の見積もりを取るために墓石相場netを活用してください。

お墓の所在地と広さを入れると、対応できる石材店から見積もりが届きます。

参考情報

  • 大手葬祭事業者の墓じまい公開料金(https://www.aeonlife.jp/rebury、確認日:2026-10-01)
  • 株式会社石長「墓じまいの費用相場」(https://www.ishichou.co.jp/ohaka/about_grave/hakajimai03、確認日:2026-10-01)
  • 墓地、埋葬等に関する法律 第5条、同法施行規則 第2条
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